組織と人の行動原理 – 「捜査関係事項照会」の解釈の変遷から考える

はじめに – ことの発端

Tカードを運営しているカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が顧客の情報を、裁判官の発する令状ではなくこの捜査関係事項照会書による情報提供の要請に応じて提供していた。さらにそうした提供の事実がTカードの利用者に明示されていなかった。このようなことが新聞報道等で明らかになりました。2019年2月のことです。

このような形での個人情報の提供やTカード運営会社の対応の適否などに関し、様々な議論が呈されました。その際になされた新聞報道では、「捜査関係事項照会」に対し「刑事訴訟法の規定に基づき求められた側は回答する義務があるとされる」と説明されていました。このような説明をする新聞報道に違和感を抱き、私は以下の投稿記事を書きました。

新聞報道に対する違和感については上記の記事を読んでいただくとして、「捜査関係事項照会」に対する回答義務に関して巷間喧伝されている内容についても疑問を持ちました。以下でお話するのは、疑問の答えを求めて色々と調べた結果です。少し専門的な記述もありますが、行政組織の行動原理を理解する上で示唆に富む内容です。最後まで読んでいただければ嬉しいです。

「捜査関係事項照会」と回答義務

「捜査関係事項照会」とは何か

警察は犯罪に対して市民が頼る砦です。行われてしまった犯罪の解決や、その未然の防止のため、警察は日夜捜査を行っています。こうした努力は社旗の安全を守る上でとても重要であり、警察の頑張りに感謝と期待をしています。

警察(や検察)の捜査において、色々な情報を知りたい場合が多々あります。そうした際に発出する文書があります。例えば「この人物の勤務先を教えてください」、「この車の登録情報を確認したい」といった照会を、会社や行政機関に対して行うときに使うものです。こうした照会を「捜査関係事項照会」と呼び、発出される文書が「捜査関係事項照会」です。

こうした行為は刑事訴訟法に定めがあり、同法では以下のように規定しています。

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

照会に対する回答は任意、それとも強制?

捜査関係事項照会は任意の照会、すなわち「お願い」にすぎないというのが法律の一般的な解釈です。そして、任意の捜査で事実上の強制を伴う場合は違法であるとの最高裁判例も存在します。こうした任意性の行為を「任意処分」といいます。その対義語が「強制処分」といわれるもので、裁判官の発する令状に基づく捜査(情報の取得も当然含みます)がこれに当たります。

実際、「捜査関係事項照会」の根拠である上記した条文では、「強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」と明確に規定されています。要はこの根拠条文では「強制処分」はできませんよ、強制性を伴う行為にはそのための特別の定めが必要ですよ、といっているわけです。

その特別の定めも刑事訴訟法に規定されており、それが以下です。

第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

警察庁が発出した運用通達は微妙に違う?

警察庁では捜査関係事項照会の運用に関し、通達を出しています。「適正な捜査関係事項照会の運用について(通達)」と題する文書で、2024年2月に警察庁刑事局刑事企画課長を筆頭に複数の課長の連名で全国の警察組織に宛てられており、文書番号も付されています。

この通達では捜査関係事項照会に対する回答義務に関し、以下のように記しています。

照会を受けた公務所又は公私の団体(以下「公務所等」という。)は、報告すべき義務を負うものと解されている(後略)

この通達には、その旧ヴァージョンともいえるものが複数存在しています。私が存在を確認できたものだけでも、1987年10月版、1999年12月版、2019年3月版の三つのヴァージョンがあます。いずれのヴァージョンも回答義務に関しては、ほぼ同じ内容が記され、現行の通達に至っています。ちなみに、以前のヴァージョンでの書きぶりは「回答を拒否できないものと解される」でした。

「報告すべき義務を負うものと解されている」にしても「回答を拒否できないものと解される」にしても、要は回答は義務であり拒否はできないよといっているわけです。明らかに刑事訴訟法の一般的な法律解釈とは異なるのですが、これをどう理解したらいいのでしょうか。

警察の都合と法学者の議論

誰が「解している」のか

捜査関係事項照会は、捜査機関の内部手続きだけで発出できる「捜査関係事項照会書」という文書によって企業に照会をかけ、必要な情報を得ることが通常です。令状のように裁判所に発行を求める必要はありません。当然ですが、捜査関係事項照会には回答義務があると解釈された方が警察には望ましいはずです。捜査の上で必要となる情報の収集がスムーズに行えるのですから。

この望ましい解釈を広めつつも、解釈に異議が差し挟まれた場合には法律解釈の説明責任を負わないようにする。そこで通達です。通達では「解されている」と記しています。誰がそう解しているのか。通達は答えてくれません。少なくとも警察ではないわけです。しかしながら、「解されている」ことの根拠や出典は記載されていません。

では、誰がそう解しているのでしょうか。警察は行政機関として行政実務上の解釈を行います。通達はこうした解釈を示したものです。その一方で、法的拘束力を伴う有権解釈は裁判所(最終的には最高裁判所)が担います。ただし裁判所は、裁判が提起されない限り判断を示すことはありません。

法学者の存在

そうした中、精緻な議論により導き出される学説は、相応の説得力をもってこそた解釈に影響を与えます。それは裁判所の解釈にも、そして行政機関の解釈にもです。もちろん、そうした影響が裁判所の判断に直接的な影響を与えることはおそらくないと思います。しかし、理論的背景や判断枠組みの形成を通じた間接的影響は確実にあると私は思っています。

行政機関の判断に対してはどうでしょうか。学説は行政実務にとっても重要な理論的支柱です。法令の解釈指針は学説上の通説や有力説を参考にします。時にはこうした学説を反映して通達だ作成されます。さらに、行政機関が重要な決定を行う際には審議会や有識者会議を開催し、参加した委員(主として大学教授です)の意見を反映させることが多いです。

誰がそう「解している」のか。捜査関係事項照会(刑訴法197条2項に基づく任意処分)の法的性質に直接言及した最高裁判例はありません(探しても見つかりませんでした)。ですから、「解している」のが裁判所ということはあり得ません(もしそうなら根拠として通達に明示するはずです)。とすれば、「解している」誰かとは、通達に肯定的な学説ということになるのでしょう。

しかし、間接的にその任意性を示す最高裁判例が複数あります。専門的となり恐縮ですが、そうした判例では任意捜査において事実上強制を伴う場合は違法としています。そして、捜査関係事項照会は任意捜査の一環です。

警察庁が発出している「適正な捜査関係事項照会の運用について(通達)」では、「照会を受けた公務所又は公私の団体(以下「公務所等」という。)は、報告すべき義務を負うものと解されている」と記しています。

要は回答義務がある(と解されている)としているわけです。誰がそう解しているのか。通達の書き方では少なくとも警察庁ではないわけです。しかし、「解されている」ことの根拠や出典は通達に記載されていません。一方で上記した根拠法令では、「必要な事項の報告を求めることができる」と規定されており、どう考えても義務があるようには解せません。

誰が「回答義務がある」と解しているのか

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